こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので年末調整の季節になりました。 毎年お客様から、妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの? というご質問をよく頂きます。 今回はこの疑問について、パターンに分けて詳しくお答えしていきたいと思います。 ①給与所得者が妻、契約者名義も妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 生命保険料控除は妻の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、妻の給与収入が約103万円以下の場合など、所得税、住民税が課税されないケースでは控除できる所得がないため控除できません。 ②妻が専業主婦で、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 妻が年末調整をする必要がないため、控除できません。 また夫の年末調整でも控除できません。 ③給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合 生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。 ・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税 ・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税 ※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2
保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。 また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。 そうでないと余分な税金を負担することになります。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。 まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合 前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。 尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。 さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。 そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。 ・前職の源泉徴収票 ・保険料控除証明書 ・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの ・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書 ・地震保険料控除証明書 ・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書 ・ふるさと納税寄付金受領証明書 ②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合 再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。 ③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合 失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。 尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。 そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。 今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。 1 産休・育休中に年末調整は必要なの? まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合 この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。 但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 ②年の途中まで給与所得がある場合 (年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合) 産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。 さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。 その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの? ・1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。 ・一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。 その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。 尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。 この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
日々の育児、本当にお疲れ様です。 毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今回は年末調整の時期が近づいているため、扶養内で働くための「年収の壁」についてお話ししたいと思います。
「年収の壁」とは妻が夫の扶養内にいられるための、妻の年収(給料のみ)のことです。
①103万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円以下の場合
妻の所得税は非課税(※住民税の均等割がかかる場合もあります。)です。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者控除を受けることができます。
社会保険についても、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
②130万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円超130万円未満の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
③150万円の壁:妻の年収(給料のみ)が130万円以上150万円以下の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
④201万円の壁:妻の年収(給料のみ)が150万円超201万円未満の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができますが、妻の年収によって受けられる金額は低減されます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
以上のように、妻の年収によって税金と社会保険の負担が大きく変わってくるため、負担を考えながら働き方を検討されることをおすすめいたします。
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