先日の記事でお伝えした国からの支援策「持続化給付金」の申請方法について、より詳しい資料がございますので、ご紹介させていただきます。 <持続化給付金とは> 事業者の売り上げが前年同月比50%以上減少した場合、その事業者に売上高の減少幅に応じて、法人200万円、個人事業主100万円を上限として、国から給付金を支給してもらうことができます。尚、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで、申請先は「持続化給付金」事務局となります。 <申請方法について> 申請手順については、申請に必要な資料をご準備のうえ、申請サイトから申請を行なってください。 ※詳しい申請方法については下記をご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
…
税制改正で、平成27年1月以降の相続から基礎控除が下がったことにより、相続税はどなたでも申告納税する可能性のある身近な税金に変わりました。 相続税に関してよく頂くご質問としては、そもそも相続税がかかるのか、かかる場合はいくらかかるのか、が挙げられます。 これらについては被相続人の財産次第で回答が異なってくるため、まずはお持ちの財産を全てリストアップし、その上でシュミレーションされることをお勧めします。 相続税の節税をするためには、被相続人の生前からの対策が必要です。 具体的な対策方法としては、財産の評価を下げる方法、贈与等で財産を減らす方法、生命保険の非課税枠を活用する方法などが挙げられます。 弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士による、相続税の無料相談会を開催しております。 お客様の状況を確認し、相続税を申告する必要があるのかをわかりやすく説明いたします。また実際に被相続人の預金残高、不動産、保険金などの金額と、相続人の数から、概算でシミュレーションいたします。 ご希望の方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
…
新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 3.持続化給付金の申請 ひと月の売上が前年同月比50%減少している事業者に、事業を継続し再起の糧としていて頂くため、法人は200万円、個人事業者は100万円(昨年1年間の売上減少分を上限)が申請により給付されます。 <要件> ①ひと月の売上が前年同比50%減少している事業者 ②2019年以前から事業による売上があり、今後も継続する意思がある事業者 ③法人は資本金の額または出資の総額が10億円未満、上記の定めがない場合は従業員2000人以下の事業者 <申請に必要な書類> ①個人事業者は2019年確定申告書、法人は全事業年度確定申告書類 ②売上減少となった月の売上台帳の写し ③通帳の写し ④身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど) <申請期間> 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで ※申請の手順については当事務所のブログ記事でも詳しくご紹介しておりますのでご確認ください。 弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
…
新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 2.新型コロナの影響で売上減少し納税が困難な場合→納税の特例猶予 令和2年2月以降、一月以上の期間の収入(ひと月の売上)が、前年同期の概ね20%減少し、一時に納税を行うことが困難な場合、1年間、担保なし、延滞税なしで国税の納付を猶予することができます。 <要件> 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、 事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。 ② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。 <対象税目> ① 令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) ② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。 <申請期限> 令和2年6⽉30⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。 <必要書類> 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料 ※詳細は国税庁のホームページに記載がございますので、ご確認ください。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
…
新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 1.新型コロナの影響で申告できない場合→申告納付期限の延長 体調不良により外出を控えていたり、在宅勤務を要請されている自治体にお住まいの方、感染拡大防止のため外出を控えていて、期限までに申告納付ができないやむを得ない事情がある場合は、申請することにより、申告できない理由がやんだ日から2か月以内の日をして期限の延長が認められます。 申請方法は、別途申請書を出す必要はなく、申告書を提出する際に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。この場合、提出日が申告期限納付期限となります。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
…
