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今年のふるさと納税は9月中がお勧めです!パターン④

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。 具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。 そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。 つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品 10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。 今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。 …

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佐崎税理士事務所では一緒に働いてくれる方を募集します。

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この度、新しく税理士アシスタントとして一緒に働いてくれる方を募集します。 弊事務所は1981年に岡山県で設立し、「会計と税金面からお客様のご繁栄ご発展のお役に立つ」という経営理念のもと、地元の企業様と共に成長してきた事務所です。 アットホームな事務所で、私たち経験豊富なスタッフと共に、経理や税金についてキャリアを積んでいきませんか? 経理の経験がある方はもちろんのこと、これから経理を勉強したい方には丁寧に教えていきますので、沢山のご応募をお待ちしております。 ==================== 【雇用形態】正社員 【仕事内容】税理士アシスタント業務 データ入力、ファイリング、電話対応、発送作業等 【応募資格】日商簿記2級 ※事務経験のある方、意欲のある方を歓迎いたします。 【給与】180,000円〜 ※年2回賞与あり 【勤務地】岡山県和気郡和気町泉418-2 【勤務時間】8:30〜17:30 【休日】 週休2日制(土日祝休) 【福利厚生】 雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金 交通費支給有り ====================  ご興味のある方、ご質問のある方は、採用担当までお気軽にご連絡頂けますと幸いです。 …

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freelance hubに紹介されました

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この度ご縁があり、フリーランスの方向け情報サイト「freelance hub」に 弊事務所の取り組みが紹介されました。 弊事務所では、フリーランスの方に対しても、経験豊富な税理士が一緒になって課題を解決していきます。 経理初心者の方にも、安心して経理に取り組んで頂けるように手厚いサポートを行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。 …

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サラリーマンが節税するには?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。 今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。 …

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ふるさと納税の控除はどうやって確かめるの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は前年度のふるさと納税の控除の確認方法についてお話したいと思います。 毎年6月にお住まいの市町村から「住民税決定通知書」が会社経由でのお渡し、または市役所から直接送付されてくると思います。 普段は気にされていないかもしれませんが、前年の1月1日から12月31日までにふるさと納税を寄附された方は、ぜひ確認して頂きたい項目があります。 その項目は、「住民税決定通知書」の摘要欄です。 ワンストップ特例制度を利用された方の確認の流れ ※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方は、住民税(市民税・県民税)のみの控除になります。 ①「住民税決定通知書」の摘要欄の確認 摘要欄の中の寄附金額控除の市民税と県民税の金額を確認してください。 上記の合計金額が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 確定申告をされた方の確認の流れ ※確定申告にてふるさと納税の適用を受けた方は、住民税(市民税・県民税)と所得税からの控除になります。 ①昨年の確定申告書の控えの確認 第一表の31番(税額)÷30番(課税される所得金額) で所得税率を割り出してください。 ②所得税からふるさと納税で控除されている金額を計算 28番(寄附金控除)×①で割り出した所得税率×1.021(復興税) で計算してください。 上記の所得税の控除金額と、住民税の控除金額の合計が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 尚、住民税(市民税・県民税)の控除金額の確認方法は前述のワンストップ特例制度を利用された方と同じ流れになります。 ふるさと納税は2,000円(自己負担分)を除く以外は、返礼品もあり、住民税の前払いとして控除できるため、お得な制度となっておりますので、ぜひご活用下さい。 …

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確定申告って必要なの?

こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この時期ニュースなどで「確定申告」という言葉をよく耳にします。 でも「確定申告は、誰がするの?」という疑問を持たれている方もいらっしゃると思うので、今回は確定申告が不要な人と必要な人について説明したいと思います。 確定申告が不要な人 収入=給与である方(年末調整で完結しているため) 収入が公的年金だけの方で、その収入金額が400万円以下の方 上場株式等の売買を源泉徴収口座で選択されている方(基本的に源泉徴収口座で課税は完結しているため) ※但し、過去譲渡損失が生じた年度から、引き続き確定申告をされて繰越控除の適用を受けようとする方は、確定申告の必要があります。 確定申告が必要な人 年収が2,000万円を超える方 給与を2箇所以上から受けている方 給与以外の所得が20万円を超える方 それ以外にも、所得税等の還付を受けようとする方は、確定申告をする必要があります。 例えば・・・ ご家族で年間10万円※を超える医療費を支払っていて、医療費控除の適用を受けようとする方(※ 10万円と、所得の金額の5%のうち、いずれか少ない金額) ふるさと納税をされていて、ワンストップ特例申請書を提出されていない方 住宅ローン減税を受けようとする方 など また過去の年度の所得税の還付を受けるために、確定申告をすることも認められています。時効が成立する5年を超えるものについては確定申告はできませんが、5年以内であれば、医療費等の必要書類をご準備頂ければ、確定申告で所得税の還付の可能性がありますので、ご確認ください。 確定申告をすべき方の詳細は、こちらをご確認ください。 確定申告は電子申告でも、書面での申告でも可能ですので、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご確認ください。 …

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