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納税の特例猶予について-新型コロナウィルス関係支援策2-

新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 2.新型コロナの影響で売上減少し納税が困難な場合→納税の特例猶予 令和2年2月以降、一月以上の期間の収入(ひと月の売上)が、前年同期の概ね20%減少し、一時に納税を行うことが困難な場合、1年間、担保なし、延滞税なしで国税の納付を猶予することができます。  <要件> 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、 事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。 ② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。 <対象税目> ① 令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) ② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。 <申請期限> 令和2年6⽉30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。 <必要書類> 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料 ※詳細は国税庁のホームページに記載がございますので、ご確認ください。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。 …

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