こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
皆さんは相続税の節税で一番大切なことは何だと思われますか?
税金を少しでも安くする為に、生命保険に加入すること、生前贈与を行うこと、賃貸物件を購入すること、などと思われていませんか。
これらのことも重要なことではありますが、私が一番大切だと思うことは「相続税の申告期限までに相続人間で、争いなく遺産分割協議をまとめること」だと考えております。
理由としては、「小規模宅地等の減額※①」と、「配偶者の税額軽減」という制度を適用するために、期限内※②までに遺産分割協議をまとめ、「遺産分割協議書」を申告書に添付して、提出することが条件となってくるからです。
(※①「小規模宅地等の減額」とは、被相続人の居住または事業の用に供していた土地の評価を最大400㎡まで、最大80%評価減することのできる制度。
※②期限内とは、相続開始があったことを知った日から10ケ月以内。)
それでは円満に遺産分割協議をまとめるには、どうしたらいいのでしょうか。
それは、財産を持たれている方が、生前にどのように遺産を分割したいか、ということを検討されて、遺言書を作成することです。まずは「遺言書に財産を持たれている方の意思を残す」ということが非常に大切だと思われます。
尚、遺言書の作成方法は3種類あり、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人役場で作成する「公正証書遺言」、自分で作成した遺言書を公証人役場で保管してもらう「秘密証書遺言」があります。
この中で私のおすすめは「公正証書遺言」になります。こちらは手数料がかかり、作成時に2名の証人が必要とはなりますが、書き方のミス等による遺言書が無効となるリスクは避けることができます。
弊事務所では、まずは何から始めたらいいのかわからないお客様のために、相続税の無料相談会を開催しております。
経験豊富な税理士が、皆様の大切な遺産のために、節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしておりますので、お気軽に問い合わせ頂けましたら幸いです。
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相続税に関して、お客様から「結局、いくら相続税がかかってくるの?」というご質問をよく頂きます。
この質問に対する回答は、先日の記事でもお伝えした通り、被相続人の財産次第で金額が異なってくるため、一概にお答えすることはできません。
しかしながら、今回は皆様にざっくりとした額を知って頂くために、シンプルな例で計算した場合の税額を、参考までにお伝えしたいと思います。
例1)被相続人の遺産が現金5,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ2,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
5,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=800万円
800万円×法廷相続人分1/2=400万円
400万円×※10%(※税額表より)=40万円
となります。
このように1人あたり40万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円までは、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供40万円となります。
例2)被相続人の遺産が現金8,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ4,000万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
8,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=3,800万円
3,800万円×法廷相続人分1/2=1,900万円
1,900万円×※15%-50万円(※税額表より)=235万円
となります。
このように1人あたり235万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供235万円となります。
例3)被相続人の遺産が現金3億3,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ1億6,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
3億3,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=2億8,800万円
2億8,800万円×法廷相続人分1/2=1億4,400万円
1億4,400万円×※40%-1,700万円(※税額表より)=4,060万円
となります。
このように1人あたり4,060万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供4,060万円となります。
※実際は、遺産や相続人がさらに複雑になるため、きちんとシュミレーションされることをお勧めいたします。
決して少額とは言えないこれらの相続税を節税するためには、被相続人の生前からの対策が必要となってきます。
弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士が、お客様に寄り添いながら、皆様の大切な遺産のために節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしております。
そもそも相続税がかかるのか、かかる場合いくらかかるのか、などの疑問をお持ちのお客様のために、相続税の無料相談会を開催しておりますので、まずはお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
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最近お客様から、給付金は課税になるの?それとも非課税になるの?というお問い合わせをよく頂きます。回答は各給付金ごとに違ってくるため、順を追って説明いたします。
<特別定額給付金>
個人の方が一人10万円を受け取ることができる特別定額給付金は、『非課税』となります。よって、確定申告等で申告する必要はありません。
<持続化給付金>
法人200万円、個人事業主100万円を上限として受け取るとることができる、持続化給付金は、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
<その他支援金、補助金、助成金 等>
その他支援金、補助金、助成金等についても、持続化給付金と同様、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
※一般論としては上記の通りですが、特別な取り扱いも考えられるため、詳しくは各種補助金の説明書をご確認ください。
弊事務所でも各給付金申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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佐崎税理士事務所では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けられた事業者様が、今すぐにご活用頂けそうな支援策を一覧にまとめました。
内容は国、税務署、金融機関、岡山県、岡山市、倉敷市、総社市、津山市、吉備中央町、瀬戸内市、赤磐市、備前市をわかりやすく掲載しております。
ぜひ該当部分をご確認頂いた上で、事業を守るため、資金を守るためにご活用いただければ幸いです。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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先日の記事でお伝えした国からの支援策「持続化給付金」の申請方法について、より詳しい資料がございますので、ご紹介させていただきます。
<持続化給付金とは>
事業者の売り上げが前年同月比50%以上減少した場合、その事業者に売上高の減少幅に応じて、法人200万円、個人事業主100万円を上限として、国から給付金を支給してもらうことができます。尚、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで、申請先は「持続化給付金」事務局となります。
<申請方法について>
申請手順については、申請に必要な資料をご準備のうえ、申請サイトから申請を行なってください。
※詳しい申請方法については下記をご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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税制改正で、平成27年1月以降の相続から基礎控除が下がったことにより、相続税はどなたでも申告納税する可能性のある身近な税金に変わりました。 相続税に関してよく頂くご質問としては、そもそも相続税がかかるのか、かかる場合はいくらかかるのか、が挙げられます。 これらについては被相続人の財産次第で回答が異なってくるため、まずはお持ちの財産を全てリストアップし、その上でシュミレーションされることをお勧めします。 相続税の節税をするためには、被相続人の生前からの対策が必要です。 具体的な対策方法としては、財産の評価を下げる方法、贈与等で財産を減らす方法、生命保険の非課税枠を活用する方法などが挙げられます。 弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士による、相続税の無料相談会を開催しております。 お客様の状況を確認し、相続税を申告する必要があるのかをわかりやすく説明いたします。また実際に被相続人の預金残高、不動産、保険金などの金額と、相続人の数から、概算でシミュレーションいたします。 ご希望の方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 3.持続化給付金の申請
<申請期間>
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
※申請要件等の詳細については、「持続化給付金」事務局のホームページをご確認ください。
※申請の手順については当事務所のブログ記事でも詳しくご紹介しておりますのでご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 2.新型コロナの影響で売上減少し納税が困難な場合→納税の特例猶予 令和2年2月以降、一月以上の期間の収入(ひと月の売上)が、前年同期の概ね20%減少し、一時に納税を行うことが困難な場合、1年間、担保なし、延滞税なしで国税の納付を猶予することができます。 <要件> 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、 事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。 ② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。 <対象税目> ① 令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) ② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。 <申請期限> 令和2年6⽉30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。 <必要書類> 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料 ※詳細は国税庁のホームページに記載がございますので、ご確認ください。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 1.新型コロナの影響で申告できない場合→申告納付期限の延長 体調不良により外出を控えていたり、在宅勤務を要請されている自治体にお住まいの方、感染拡大防止のため外出を控えていて、期限までに申告納付ができないやむを得ない事情がある場合は、申請することにより、申告できない理由がやんだ日から2か月以内の日をして期限の延長が認められます。 申請方法は、別途申請書を出す必要はなく、申告書を提出する際に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。この場合、提出日が申告期限納付期限となります。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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