こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 朝晩が涼しくなり、すっかり秋の気配を感じられる季節になりましたね。 インボイス制度も10月1日から本格的に始まりましたが、 みなさん何をどう気をつけていけばいいのか戸惑われていませんか? 今回はこのタイミングに今一度、僕が思う 「インボイス制度でおさえておくべきポイント」をお伝えしたいと思います。1 インボイス制度登録への再検討 インボイス制度に登録していない事業者(主な取引先がBtoB)の方については、インボイスがないため、請求額に消費税をつけると、取引先との間でトラブルが発生する可能性があります。 インボイスがないということは、取引先が支払った消費税を控除することができないため、過大に納税額を負担することになります。 そのため、今後の取引において請求額減額や、消費税をつけないでほしいという要請を受ける可能性があります。 インボイス制度に登録されていない事業者の方は、本当にインボイスが不要かどうかを再検討されることをお勧めします。 2 請求書書式の変更 インボイス制度に登録した事業者の方については、10月1日から発行する請求書には、登録番号(インボイス番号)、税率ごとに区分した税抜き金額の小計、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。 変更後は書式が決まっている為、何か不備があった場合には、再発行する必要がありますので、今一度請求書の書式がインボイス制度に適合しているかをご確認ください。 3 受領する請求書の確認 10月1日から受領する請求書(または納品書)には、インボイス番号の記載があるかを確認し、保存する必要があります。 インボイス番号がなくても、2026年9月末までは8割を控除、2026年10月から2029年9月末までは5割を控除、という経過措置が設けられておりますが、それ以降は控除できないため、取引の継続、取引金額の再考をする必要があると思います。 4 クレジットカード払いについて クレジットカード払いの利用明細書は請求書ではなく、そもそもインボイス制度に適合しておりません。 そのため、クレジットカードを利用した時に発行される、インボイス番号が記載された領収書やレシートを保存しなければなりません。 ETCについては、領収書が発行されないため、ETC利用照会サービスから明細書を発行して保存する必要があります。 その他、同様に領収書が発行されたない場合が多々ありますので、請求書や領収書をご自身でダウンロードの上、保存してください。
尚、2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、今まで「請求書をダウンロードして印刷しても良い」とされていた経過措置が廃止されます。 改正後は、ダウンロードしたデータをパソコンに保存して、後から確認できるようにする必要があります。 もしこれができない場合は、青色申告の取消という大きなペナルティを受ける可能性がありますので、インボス制度と同様、煩雑な作業が増えますが、細心の注意を払う必要があります。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 朝晩が涼しくなり、すっかり秋の気配を感じられる季節になりましたね。 インボイス制度も10月1日から本格的に始まりましたが、 みなさん何をどう気をつけていけばいいのか戸惑われていませんか? 今回はこのタイミングに今一度、僕が思う 「インボイス制度でおさえておくべきポイント」をお伝えしたいと思います。1 インボイス制度登録への再検討 インボイス制度に登録していない事業者(主な取引先がBtoB)の方については、インボイスがないため、請求額に消費税をつけると、取引先との間でトラブルが発生する可能性があります。 インボイスがないということは、取引先が支払った消費税を控除することができないため、過大に納税額を負担することになります。 そのため、今後の取引において請求額減額や、消費税をつけないでほしいという要請を受ける可能性があります。 インボイス制度に登録されていない事業者の方は、本当にインボイスが不要かどうかを再検討されることをお勧めします。 2 請求書書式の変更 インボイス制度に登録した事業者の方については、10月1日から発行する請求書には、登録番号(インボイス番号)、税率ごとに区分した税抜き金額の小計、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。 変更後は書式が決まっている為、何か不備があった場合には、再発行する必要がありますので、今一度請求書の書式がインボイス制度に適合しているかをご確認ください。 3 受領する請求書の確認 10月1日から受領する請求書(または納品書)には、インボイス番号の記載があるかを確認し、保存する必要があります。 インボイス番号がなくても、2026年9月末までは8割を控除、2026年10月から2029年9月末までは5割を控除、という経過措置が設けられておりますが、それ以降は控除できないため、取引の継続、取引金額の再考をする必要があると思います。 4 クレジットカード払いについて クレジットカード払いの利用明細書は請求書ではなく、そもそもインボイス制度に適合しておりません。 そのため、クレジットカードを利用した時に発行される、インボイス番号が記載された領収書やレシートを保存しなければなりません。 ETCについては、領収書が発行されないため、ETC利用照会サービスから明細書を発行して保存する必要があります。 その他、同様に領収書が発行されたない場合が多々ありますので、請求書や領収書をご自身でダウンロードの上、保存してください。
尚、2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、今まで「請求書をダウンロードして印刷しても良い」とされていた経過措置が廃止されます。 改正後は、ダウンロードしたデータをパソコンに保存して、後から確認できるようにする必要があります。 もしこれができない場合は、青色申告の取消という大きなペナルティを受ける可能性がありますので、インボス制度と同様、煩雑な作業が増えますが、細心の注意を払う必要があります。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 朝晩が涼しくなり、すっかり秋の気配を感じられる季節になりましたね。 インボイス制度も10月1日から本格的に始まりましたが、 みなさん何をどう気をつけていけばいいのか戸惑われていませんか? 今回はこのタイミングに今一度、僕が思う 「インボイス制度でおさえておくべきポイント」をお伝えしたいと思います。1 インボイス制度登録への再検討 インボイス制度に登録していない事業者(主な取引先がBtoB)の方については、インボイスがないため、請求額に消費税をつけると、取引先との間でトラブルが発生する可能性があります。 インボイスがないということは、取引先が支払った消費税を控除することができないため、過大に納税額を負担することになります。 そのため、今後の取引において請求額減額や、消費税をつけないでほしいという要請を受ける可能性があります。 インボイス制度に登録されていない事業者の方は、本当にインボイスが不要かどうかを再検討されることをお勧めします。 2 請求書書式の変更 インボイス制度に登録した事業者の方については、10月1日から発行する請求書には、登録番号(インボイス番号)、税率ごとに区分した税抜き金額の小計、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。 変更後は書式が決まっている為、何か不備があった場合には、再発行する必要がありますので、今一度請求書の書式がインボイス制度に適合しているかをご確認ください。 3 受領する請求書の確認 10月1日から受領する請求書(または納品書)には、インボイス番号の記載があるかを確認し、保存する必要があります。 インボイス番号がなくても、2026年9月末までは8割を控除、2026年10月から2029年9月末までは5割を控除、という経過措置が設けられておりますが、それ以降は控除できないため、取引の継続、取引金額の再考をする必要があると思います。 4 クレジットカード払いについて クレジットカード払いの利用明細書は請求書ではなく、そもそもインボイス制度に適合しておりません。 そのため、クレジットカードを利用した時に発行される、インボイス番号が記載された領収書やレシートを保存しなければなりません。 ETCについては、領収書が発行されないため、ETC利用照会サービスから明細書を発行して保存する必要があります。 その他、同様に領収書が発行されたない場合が多々ありますので、請求書や領収書をご自身でダウンロードの上、保存してください。
尚、2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、今まで「請求書をダウンロードして印刷しても良い」とされていた経過措置が廃止されます。 改正後は、ダウンロードしたデータをパソコンに保存して、後から確認できるようにする必要があります。 もしこれができない場合は、青色申告の取消という大きなペナルティを受ける可能性がありますので、インボス制度と同様、煩雑な作業が増えますが、細心の注意を払う必要があります。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。 具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。 そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。 つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品 10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。
今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。
今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は前年度のふるさと納税の控除の確認方法についてお話したいと思います。 毎年6月にお住まいの市町村から「住民税決定通知書」が会社経由でのお渡し、または市役所から直接送付されてくると思います。 普段は気にされていないかもしれませんが、前年の1月1日から12月31日までにふるさと納税を寄附された方は、ぜひ確認して頂きたい項目があります。 その項目は、「住民税決定通知書」の摘要欄です。 ワンストップ特例制度を利用された方の確認の流れ ※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方は、住民税(市民税・県民税)のみの控除になります。 ①「住民税決定通知書」の摘要欄の確認 摘要欄の中の寄附金額控除の市民税と県民税の金額を確認してください。 上記の合計金額が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 確定申告をされた方の確認の流れ ※確定申告にてふるさと納税の適用を受けた方は、住民税(市民税・県民税)と所得税からの控除になります。 ①昨年の確定申告書の控えの確認 第一表の31番(税額)÷30番(課税される所得金額) で所得税率を割り出してください。 ②所得税からふるさと納税で控除されている金額を計算 28番(寄附金控除)×①で割り出した所得税率×1.021(復興税) で計算してください。 上記の所得税の控除金額と、住民税の控除金額の合計が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 尚、住民税(市民税・県民税)の控除金額の確認方法は前述のワンストップ特例制度を利用された方と同じ流れになります。
ふるさと納税は2,000円(自己負担分)を除く以外は、返礼品もあり、住民税の前払いとして控除できるため、お得な制度となっておりますので、ぜひご活用下さい。
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