こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。 まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合 前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。 尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。 さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。 そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。 ・前職の源泉徴収票 ・保険料控除証明書 ・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの ・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書 ・地震保険料控除証明書 ・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書 ・ふるさと納税寄付金受領証明書 ②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合 再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。 ③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合 失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。 尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。 そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。 今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。 1 産休・育休中に年末調整は必要なの? まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合 この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。 但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 ②年の途中まで給与所得がある場合 (年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合) 産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。 さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。 その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの? ・1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。 ・一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。 その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。 尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。 この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
日々の育児、本当にお疲れ様です。 毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。
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