こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 本日は令和3年度の税制改正のうち、住宅取得等資金の贈与の特例について、お話したいと思います。 この制度の趣旨は、一定の条件(※1)をもとに、父母や祖父母の直系尊属からの贈与について非課税枠を設けることにより、若い世代が住宅を取得(新築、購入、増改築)しやすくするものです。 今回の税制改正のポイント
①非課税枠について、本来令和3年から減額される予定だったものを、令和2年と同じ金額に据え置くことになりました。 具体的には、省エネ等住宅については1,500万円まで、それ以外の住宅については1,000万円までの贈与は贈与税のかからない非課税とされました。 (※消費税率が8%のものについては省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円)
②受贈者の要件のうち、所得要件が2,000万円以下ですが、新築、購入等する建物の床面積40平米以上50平米以下の場合は1,000万円以下となりました。 ※1)受贈者の条件: お金は自分の親、祖父母からもらうこと 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること 過去に(平成21年〜26年まで)本制度の特例の適用を受けたことがないこと 住宅を取得する相手先が、自分の配偶者や親族など特別な関係でないこと 贈与を受けた年に日本国内に住所があること 贈与を受けた年の翌年3月15日までに貰ったお金の全額を使い、家の新築や購入をして、住むこと または3月15日までに完成しなかった場合は、完成後ただちに居住することが確実だと見込まれること
その他、建物の条件と申告要件もございますので、詳しくはこちら(4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件、5 非課税の特例の適用を受けるための手続)をご確認ください。 住宅の購入を検討中の方は、この制度を活用して夢を実現されてはいかがでしょうか。弊事務所でも経験豊富な税理士が、贈与税についてアドバイス致しますので、下記フォームよりお気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この時期ニュースなどで「確定申告」という言葉をよく耳にします。 でも「確定申告は、誰がするの?」という疑問を持たれている方もいらっしゃると思うので、今回は確定申告が不要な人と必要な人について説明したいと思います。
確定申告が不要な人 収入=給与である方(年末調整で完結しているため) 収入が公的年金だけの方で、その収入金額が400万円以下の方 上場株式等の売買を源泉徴収口座で選択されている方(基本的に源泉徴収口座で課税は完結しているため) ※但し、過去譲渡損失が生じた年度から、引き続き確定申告をされて繰越控除の適用を受けようとする方は、確定申告の必要があります。
確定申告が必要な人 年収が2,000万円を超える方 給与を2箇所以上から受けている方 給与以外の所得が20万円を超える方 それ以外にも、所得税等の還付を受けようとする方は、確定申告をする必要があります。
例えば・・・
ご家族で年間10万円※を超える医療費を支払っていて、医療費控除の適用を受けようとする方(※ 10万円と、所得の金額の5%のうち、いずれか少ない金額)
ふるさと納税をされていて、ワンストップ特例申請書を提出されていない方
住宅ローン減税を受けようとする方 など
また過去の年度の所得税の還付を受けるために、確定申告をすることも認められています。時効が成立する5年を超えるものについては確定申告はできませんが、5年以内であれば、医療費等の必要書類をご準備頂ければ、確定申告で所得税の還付の可能性がありますので、ご確認ください。
確定申告をすべき方の詳細は、こちらをご確認ください。 確定申告は電子申告でも、書面での申告でも可能ですので、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご確認ください。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は年末調整において、平成30年度の税制改正で大きな変更点がありましたので、主な改正点についてお話ししたいと思います。
①基礎控除の増額 今までは基礎控除として所得制限なしに一律38万円の控除ができていましたが、令和2年度から合計所得金額2,400万円以下の人は48万円に増額となりました。 一方で所得の金額が多い人については、基礎控除が減額されました。具体的には合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の人は32万円の控除、2,450万円超2,500万円以下の人は16万円の控除、そして2,500万円を超える人については基礎控除がゼロになります。
②給与所得控除の改正
給与所得控除は基礎控除額の増額の代わりに、10万円の減額となりました。尚、給与収入金額が850万円を超える人については、最高25万円の減額となります。
所得税・住民税の所得計算をする際は、給与の収入金額から給与所得控除額を引いて計算されます。今まで給与所得控除額は給与の所得金額によりますが、最低65万円が控除されていました。令和2年度からほぼ一律10万円減額され、最低55万円の控除となります。
※詳細は、こちらの表1(1 給与所得控除に関する改正)をご確認ください。
表からお分かりいただけるように、基礎控除額が10万円増額となる代わりに、給与所得控除が10万円減額され、結果としてプラスマイナスゼロとなっております。一方で給与収入金額が850万円超の人と、合計所得金額が2,400万円を超える人にとっては、増税となっております。
③所得金額調整控除の新設 その年の給与の収入金額が850万円を超える人で、4つの要件(※1)のいずれかに該当する人は給与所得控除後の金額から、次の金額(※2)を控除することとなりました。 ※1) 所得者本人が特別障害者 同一生計配偶者が特別障害者 扶養親族が特別障害者 扶養親族が年齢23歳未満 ※2)(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円) ※詳細は、こちらの表(2 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正の中の(2) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設)をご確認ください。
④書類の改正
①から③の改正があったことを受けて、年末調整の書類が変更となりました。今までの「配偶者控除等申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者等申告書兼所得金額調整控除申告書」に変わり、記載事項も大きく変わっています。
⑤扶養控除等の所得要件の変更
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の所得要件がそれぞれ10万円引き上げられています。
※詳細は、こちらの表(3 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正)をご確認ください。
今年の年末調整は変更点が非常に多いのと、書類も大きく変わっていることから社内での周知徹底をお願い致します。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は年末調整の時期が近づいているため、扶養内で働くための「年収の壁」についてお話ししたいと思います。 「年収の壁」とは妻が夫の扶養内にいられるための、妻の年収(給料のみ)のことです。
①103万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円以下の場合 妻の所得税は非課税(※住民税の均等割がかかる場合もあります。)です。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者控除を受けることができます。 社会保険についても、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
②130万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円超130万円未満の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
③150万円の壁:妻の年収(給料のみ)が130万円以上150万円以下の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
④201万円の壁:妻の年収(給料のみ)が150万円超201万円未満の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができますが、妻の年収によって受けられる金額は低減されます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
以上のように、妻の年収によって税金と社会保険の負担が大きく変わってくるため、負担を考えながら働き方を検討されることをおすすめいたします。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は、相続においてとても大切な「生前贈与」についてお話ししたいと思います。 「生前贈与」は、相続税節税のために有効な手段の一つです。 なぜならば、被相続人の生前に財産を贈与することによって、相続税の課税財産を減らすことにつながり、結果として相続税の税額を減らすことができます。 ただし贈与することによって、相続税とは別に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
贈与は、「あげます」と「もらいます」という意思表示があれば成立しますが、後々のトラブルを回避するために、贈与契約書で証明することをおすすめします。 また「受贈者が贈与財産を自由に使える」という状態にしておくことも必要です。 例えば、贈与したのにその財産を使うことができない、カードや通帳は贈与者が管理しているなどの場合は、たとえ贈与契約書があったとしても、贈与が成立しているとは言えません。
贈与税を使った節税の一つに、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税があります。 これは直系尊属(父母、祖父母)から住宅用家屋の新築等をするための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすことによって、次の限度額※までの金額について、贈与税が非課税になります。 (※平成31年4月1日〜令和2年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、2,500万円(省エネ等住宅では3,000万円) ※令和 2年4月1日〜令和3年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、1,000万円(省エネ等住宅では1,500万円))
弊事務所では、まずは何から始めたらいいのかかわからないお客様のために、相続税の無料相談会を開催しております。
経験豊富な税理士が、皆様の大切な遺産のために、節税対策から相続税申請に至るまでを丁寧にサポートしておりますので、お気軽に下記フォームよりお問い合わせ頂けましたら幸いです。
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こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 皆さんは相続税の節税で一番大切なことは何だと思われますか? 税金を少しでも安くする為に、生命保険に加入すること、生前贈与を行うこと、賃貸物件を購入すること、などと思われていませんか。 これらのことも重要なことではありますが、私が一番大切だと思うことは「相続税の申告期限までに相続人間で、争いなく遺産分割協議をまとめること」だと考えております。 理由としては、「小規模宅地等の減額※①」と、「配偶者の税額軽減」という制度を適用するために、期限内※②までに遺産分割協議をまとめ、「遺産分割協議書」を申告書に添付して、提出することが条件となってくるからです。 (※①「小規模宅地等の減額」とは、被相続人の居住または事業の用に供していた土地の評価を最大400㎡まで、最大80%評価減することのできる制度。 ※②期限内とは、相続開始があったことを知った日から10ケ月以内。)
それでは円満に遺産分割協議をまとめるには、どうしたらいいのでしょうか。 それは、財産を持たれている方が、生前にどのように遺産を分割したいか、ということを検討されて、遺言書を作成することです。まずは「遺言書に財産を持たれている方の意思を残す」ということが非常に大切だと思われます。 尚、遺言書の作成方法は3種類あり、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人役場で作成する「公正証書遺言」、自分で作成した遺言書を公証人役場で保管してもらう「秘密証書遺言」があります。 この中で私のおすすめは「公正証書遺言」になります。こちらは手数料がかかり、作成時に2名の証人が必要とはなりますが、書き方のミス等による遺言書が無効となるリスクは避けることができます。
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相続税に関して、お客様から「結局、いくら相続税がかかってくるの?」というご質問をよく頂きます。 この質問に対する回答は、先日の記事でもお伝えした通り、被相続人の財産次第で金額が異なってくるため、一概にお答えすることはできません。 しかしながら、今回は皆様にざっくりとした額を知って頂くために、シンプルな例で計算した場合の税額を、参考までにお伝えしたいと思います。
例1)被相続人の遺産が現金5,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合 法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ2,500万円ずつ相続することになります。 この場合の相続税は、 5,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=800万円 800万円×法廷相続人分1/2=400万円 400万円×※10%(※税額表より)=40万円 となります。 このように1人あたり40万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円までは、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。 従って、相続税の負担は子供40万円となります。
例2)被相続人の遺産が現金8,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合 法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ4,000万円ずつ相続することになります。 この場合の相続税は、 8,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=3,800万円 3,800万円×法廷相続人分1/2=1,900万円 1,900万円×※15%-50万円(※税額表より)=235万円 となります。 このように1人あたり235万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。 従って、相続税の負担は子供235万円となります。
例3)被相続人の遺産が現金3億3,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合 法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ1億6,500万円ずつ相続することになります。 この場合の相続税は、 3億3,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=2億8,800万円 2億8,800万円×法廷相続人分1/2=1億4,400万円 1億4,400万円×※40%-1,700万円(※税額表より)=4,060万円 となります。 このように1人あたり4,060万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。 従って、相続税の負担は子供4,060万円となります。 ※実際は、遺産や相続人がさらに複雑になるため、きちんとシュミレーションされることをお勧めいたします。
決して少額とは言えないこれらの相続税を節税するためには、被相続人の生前からの対策が必要となってきます。 弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士が、お客様に寄り添いながら、皆様の大切な遺産のために節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしております。
そもそも相続税がかかるのか、かかる場合いくらかかるのか、などの疑問をお持ちのお客様のために、相続税の無料相談会を開催しておりますので、まずはお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
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最近お客様から、給付金は課税になるの?それとも非課税になるの?というお問い合わせをよく頂きます。回答は各給付金ごとに違ってくるため、順を追って説明いたします。 <特別定額給付金> 個人の方が一人10万円を受け取ることができる特別定額給付金は、『非課税』となります。よって、確定申告等で申告する必要はありません。 <持続化給付金> 法人200万円、個人事業主100万円を上限として受け取るとることができる、持続化給付金は、『課税』となります。 この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。 ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。 尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。 <その他支援金、補助金、助成金 等> その他支援金、補助金、助成金等についても、持続化給付金と同様、『課税』となります。この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。 ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。 尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
※一般論としては上記の通りですが、特別な取り扱いも考えられるため、詳しくは各種補助金の説明書をご確認ください。 弊事務所でも各給付金申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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佐崎税理士事務所では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けられた事業者様が、今すぐにご活用頂けそうな支援策を一覧にまとめました。 内容は国、税務署、金融機関、岡山県、岡山市、倉敷市、総社市、津山市、吉備中央町、瀬戸内市、赤磐市、備前市をわかりやすく掲載しております。 ぜひ該当部分をご確認頂いた上で、事業を守るため、資金を守るためにご活用いただければ幸いです。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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先日の記事でお伝えした国からの支援策「持続化給付金」の申請方法について、より詳しい資料がございますので、ご紹介させていただきます。 <持続化給付金とは> 事業者の売り上げが前年同月比50%以上減少した場合、その事業者に売上高の減少幅に応じて、法人200万円、個人事業主100万円を上限として、国から給付金を支給してもらうことができます。尚、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで、申請先は「持続化給付金」事務局となります。 <申請方法について> 申請手順については、申請に必要な資料をご準備のうえ、申請サイトから申請を行なってください。 ※詳しい申請方法については下記をご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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