こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。
サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。
サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。
サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。 まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合 前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。 尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。 さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。 そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。 ・前職の源泉徴収票 ・保険料控除証明書 ・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの ・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書 ・地震保険料控除証明書 ・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書 ・ふるさと納税寄付金受領証明書 ②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合 再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。 ③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合 失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。 尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。
今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。
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