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今年のふるさと納税は9月中がお勧めです!パターン④

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。 具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。 そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。 つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品 10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。 今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。 …

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ふるさと納税の控除はどうやって確かめるの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は前年度のふるさと納税の控除の確認方法についてお話したいと思います。 毎年6月にお住まいの市町村から「住民税決定通知書」が会社経由でのお渡し、または市役所から直接送付されてくると思います。 普段は気にされていないかもしれませんが、前年の1月1日から12月31日までにふるさと納税を寄附された方は、ぜひ確認して頂きたい項目があります。 その項目は、「住民税決定通知書」の摘要欄です。 ワンストップ特例制度を利用された方の確認の流れ ※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方は、住民税(市民税・県民税)のみの控除になります。 ①「住民税決定通知書」の摘要欄の確認 摘要欄の中の寄附金額控除の市民税と県民税の金額を確認してください。 上記の合計金額が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 確定申告をされた方の確認の流れ ※確定申告にてふるさと納税の適用を受けた方は、住民税(市民税・県民税)と所得税からの控除になります。 ①昨年の確定申告書の控えの確認 第一表の31番(税額)÷30番(課税される所得金額) で所得税率を割り出してください。 ②所得税からふるさと納税で控除されている金額を計算 28番(寄附金控除)×①で割り出した所得税率×1.021(復興税) で計算してください。 上記の所得税の控除金額と、住民税の控除金額の合計が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 尚、住民税(市民税・県民税)の控除金額の確認方法は前述のワンストップ特例制度を利用された方と同じ流れになります。 ふるさと納税は2,000円(自己負担分)を除く以外は、返礼品もあり、住民税の前払いとして控除できるため、お得な制度となっておりますので、ぜひご活用下さい。 …

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