こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。 具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。 そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。 つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品 10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。
今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。 まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合 前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。 尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。 さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。 そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。 ・前職の源泉徴収票 ・保険料控除証明書 ・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの ・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書 ・地震保険料控除証明書 ・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書 ・ふるさと納税寄付金受領証明書 ②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合 再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。 ③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合 失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。 尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。 そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。 今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。 1 産休・育休中に年末調整は必要なの? まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合 この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。 但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 ②年の途中まで給与所得がある場合 (年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合) 産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。 さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。 その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの? ・1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。 ・一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。 その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。 尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。 この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
日々の育児、本当にお疲れ様です。 毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。
今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は前年度のふるさと納税の控除の確認方法についてお話したいと思います。 毎年6月にお住まいの市町村から「住民税決定通知書」が会社経由でのお渡し、または市役所から直接送付されてくると思います。 普段は気にされていないかもしれませんが、前年の1月1日から12月31日までにふるさと納税を寄附された方は、ぜひ確認して頂きたい項目があります。 その項目は、「住民税決定通知書」の摘要欄です。 ワンストップ特例制度を利用された方の確認の流れ ※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方は、住民税(市民税・県民税)のみの控除になります。 ①「住民税決定通知書」の摘要欄の確認 摘要欄の中の寄附金額控除の市民税と県民税の金額を確認してください。 上記の合計金額が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 確定申告をされた方の確認の流れ ※確定申告にてふるさと納税の適用を受けた方は、住民税(市民税・県民税)と所得税からの控除になります。 ①昨年の確定申告書の控えの確認 第一表の31番(税額)÷30番(課税される所得金額) で所得税率を割り出してください。 ②所得税からふるさと納税で控除されている金額を計算 28番(寄附金控除)×①で割り出した所得税率×1.021(復興税) で計算してください。 上記の所得税の控除金額と、住民税の控除金額の合計が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 尚、住民税(市民税・県民税)の控除金額の確認方法は前述のワンストップ特例制度を利用された方と同じ流れになります。
ふるさと納税は2,000円(自己負担分)を除く以外は、返礼品もあり、住民税の前払いとして控除できるため、お得な制度となっておりますので、ぜひご活用下さい。
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こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 本日は令和3年度の税制改正のうち、住宅取得等資金の贈与の特例について、お話したいと思います。 この制度の趣旨は、一定の条件(※1)をもとに、父母や祖父母の直系尊属からの贈与について非課税枠を設けることにより、若い世代が住宅を取得(新築、購入、増改築)しやすくするものです。 今回の税制改正のポイント ①非課税枠について、本来令和3年から減額される予定だったものを、令和2年と同じ金額に据え置くことになりました。 具体的には、省エネ等住宅については1,500万円まで、それ以外の住宅については1,000万円までの贈与は贈与税のかからない非課税とされました。 (※消費税率が8%のものについては省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円) ②受贈者の要件のうち、所得要件が2,000万円以下ですが、新築、購入等する建物の床面積40平米以上50平米以下の場合は1,000万円以下となりました。 ※1)受贈者の条件: お金は自分の親、祖父母からもらうこと 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること 過去に(平成21年〜26年まで)本制度の特例の適用を受けたことがないこと 住宅を取得する相手先が、自分の配偶者や親族など特別な関係でないこと 贈与を受けた年に日本国内に住所があること 贈与を受けた年の翌年3月15日までに貰ったお金の全額を使い、家の新築や購入をして、住むこと または3月15日までに完成しなかった場合は、完成後ただちに居住することが確実だと見込まれること その他、建物の条件と申告要件もございますので、詳しくはこちら(4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件、5 非課税の特例の適用を受けるための手続)をご確認ください。 住宅の購入を検討中の方は、この制度を活用して夢を実現されてはいかがでしょうか。弊事務所でも経験豊富な税理士が、贈与税についてアドバイス致しますので、下記フォームよりお気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。
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