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医療費控除ってどこまでが対象なの?パターン④

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。 サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。 …

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医療費控除ってどこまでが対象なの? – パターン①

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。 サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。 …

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医療費控除ってどこまでが対象なの?パターン②

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 早いもので、もう2月ですね。 今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。 1 そもそも医療費控除って? 1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。 この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。 お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。 また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。 2 どこまでが控除の対象なの? まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。 その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。 よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。 ①病院までの交通費は? 対象です。 ただし、公共交通機関のみです。 タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。 ②薬代は? 対象です。 ただし、サプリメント等は対象外です。 ③入院費は? 対象です。 ただし、差額ベッド代は対象外です。 ④入院手術等で保険金を受け取った場合は? 支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。 ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。 例えば A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。 入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。 この場合、医療費控除の金額は… A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、 A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。 重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。 間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。 サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。 またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を 自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、 積極的に活用されることをお勧めします。 …

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今年のふるさと納税は9月中がお勧めです!パターン④

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。 具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。 そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。 つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品 10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。 今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。 …

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妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので年末調整の季節になりました。 毎年お客様から、妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの? というご質問をよく頂きます。 今回はこの疑問について、パターンに分けて詳しくお答えしていきたいと思います。 ①給与所得者が妻、契約者名義も妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 生命保険料控除は妻の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、妻の給与収入が約103万円以下の場合など、所得税、住民税が課税されないケースでは控除できる所得がないため控除できません。 ②妻が専業主婦で、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 妻が年末調整をする必要がないため、控除できません。 また夫の年末調整でも控除できません。 ③給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合 生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。 ・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税 ・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税 ※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2 保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。 また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。 そうでないと余分な税金を負担することになります。 …

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freelance hubに紹介されました

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この度ご縁があり、フリーランスの方向け情報サイト「freelance hub」に 弊事務所の取り組みが紹介されました。 弊事務所では、フリーランスの方に対しても、経験豊富な税理士が一緒になって課題を解決していきます。 経理初心者の方にも、安心して経理に取り組んで頂けるように手厚いサポートを行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。 …

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失業中の確定申告はどうしたらいいの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。 まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合 前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。 尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。 さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。 そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。 ・前職の源泉徴収票 ・保険料控除証明書 ・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの ・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書 ・地震保険料控除証明書 ・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書 ・ふるさと納税寄付金受領証明書 ②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合 再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。 ③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合 失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。 今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。 尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。 …

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サラリーマンが節税するには?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。 今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。 …

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ふるさと納税の控除はどうやって確かめるの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は前年度のふるさと納税の控除の確認方法についてお話したいと思います。 毎年6月にお住まいの市町村から「住民税決定通知書」が会社経由でのお渡し、または市役所から直接送付されてくると思います。 普段は気にされていないかもしれませんが、前年の1月1日から12月31日までにふるさと納税を寄附された方は、ぜひ確認して頂きたい項目があります。 その項目は、「住民税決定通知書」の摘要欄です。 ワンストップ特例制度を利用された方の確認の流れ ※ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方は、住民税(市民税・県民税)のみの控除になります。 ①「住民税決定通知書」の摘要欄の確認 摘要欄の中の寄附金額控除の市民税と県民税の金額を確認してください。 上記の合計金額が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 確定申告をされた方の確認の流れ ※確定申告にてふるさと納税の適用を受けた方は、住民税(市民税・県民税)と所得税からの控除になります。 ①昨年の確定申告書の控えの確認 第一表の31番(税額)÷30番(課税される所得金額) で所得税率を割り出してください。 ②所得税からふるさと納税で控除されている金額を計算 28番(寄附金控除)×①で割り出した所得税率×1.021(復興税) で計算してください。 上記の所得税の控除金額と、住民税の控除金額の合計が、ふるさと納税の寄附金額から2,000円(自己負担分)を引いた金額と同じであれば、税額控除ができています。 尚、住民税(市民税・県民税)の控除金額の確認方法は前述のワンストップ特例制度を利用された方と同じ流れになります。 ふるさと納税は2,000円(自己負担分)を除く以外は、返礼品もあり、住民税の前払いとして控除できるため、お得な制度となっておりますので、ぜひご活用下さい。 …

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確定申告って必要なの?

こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 この時期ニュースなどで「確定申告」という言葉をよく耳にします。 でも「確定申告は、誰がするの?」という疑問を持たれている方もいらっしゃると思うので、今回は確定申告が不要な人と必要な人について説明したいと思います。 確定申告が不要な人 収入=給与である方(年末調整で完結しているため) 収入が公的年金だけの方で、その収入金額が400万円以下の方 上場株式等の売買を源泉徴収口座で選択されている方(基本的に源泉徴収口座で課税は完結しているため) ※但し、過去譲渡損失が生じた年度から、引き続き確定申告をされて繰越控除の適用を受けようとする方は、確定申告の必要があります。 確定申告が必要な人 年収が2,000万円を超える方 給与を2箇所以上から受けている方 給与以外の所得が20万円を超える方 それ以外にも、所得税等の還付を受けようとする方は、確定申告をする必要があります。 例えば・・・ ご家族で年間10万円※を超える医療費を支払っていて、医療費控除の適用を受けようとする方(※ 10万円と、所得の金額の5%のうち、いずれか少ない金額) ふるさと納税をされていて、ワンストップ特例申請書を提出されていない方 住宅ローン減税を受けようとする方 など また過去の年度の所得税の還付を受けるために、確定申告をすることも認められています。時効が成立する5年を超えるものについては確定申告はできませんが、5年以内であれば、医療費等の必要書類をご準備頂ければ、確定申告で所得税の還付の可能性がありますので、ご確認ください。 確定申告をすべき方の詳細は、こちらをご確認ください。 確定申告は電子申告でも、書面での申告でも可能ですので、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」をご確認ください。 …

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