こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今回は、相続においてとても大切な「生前贈与」についてお話ししたいと思います。
「生前贈与」は、相続税節税のために有効な手段の一つです。
なぜならば、被相続人の生前に財産を贈与することによって、相続税の課税財産を減らすことにつながり、結果として相続税の税額を減らすことができます。
ただし贈与することによって、相続税とは別に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
贈与は、「あげます」と「もらいます」という意思表示があれば成立しますが、後々のトラブルを回避するために、贈与契約書で証明することをおすすめします。
また「受贈者が贈与財産を自由に使える」という状態にしておくことも必要です。
例えば、贈与したのにその財産を使うことができない、カードや通帳は贈与者が管理しているなどの場合は、たとえ贈与契約書があったとしても、贈与が成立しているとは言えません。
贈与税を使った節税の一つに、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税があります。
これは直系尊属(父母、祖父母)から住宅用家屋の新築等をするための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすことによって、次の限度額※までの金額について、贈与税が非課税になります。
(※平成31年4月1日〜令和2年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、2,500万円(省エネ等住宅では3,000万円)
※令和 2年4月1日〜令和3年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、1,000万円(省エネ等住宅では1,500万円))
弊事務所では、まずは何から始めたらいいのかかわからないお客様のために、相続税の無料相談会を開催しております。
経験豊富な税理士が、皆様の大切な遺産のために、節税対策から相続税申請に至るまでを丁寧にサポートしておりますので、お気軽に下記フォームよりお問い合わせ頂けましたら幸いです。
…
こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
皆さんは相続税の節税で一番大切なことは何だと思われますか?
税金を少しでも安くする為に、生命保険に加入すること、生前贈与を行うこと、賃貸物件を購入すること、などと思われていませんか。
これらのことも重要なことではありますが、私が一番大切だと思うことは「相続税の申告期限までに相続人間で、争いなく遺産分割協議をまとめること」だと考えております。
理由としては、「小規模宅地等の減額※①」と、「配偶者の税額軽減」という制度を適用するために、期限内※②までに遺産分割協議をまとめ、「遺産分割協議書」を申告書に添付して、提出することが条件となってくるからです。
(※①「小規模宅地等の減額」とは、被相続人の居住または事業の用に供していた土地の評価を最大400㎡まで、最大80%評価減することのできる制度。
※②期限内とは、相続開始があったことを知った日から10ケ月以内。)
それでは円満に遺産分割協議をまとめるには、どうしたらいいのでしょうか。
それは、財産を持たれている方が、生前にどのように遺産を分割したいか、ということを検討されて、遺言書を作成することです。まずは「遺言書に財産を持たれている方の意思を残す」ということが非常に大切だと思われます。
尚、遺言書の作成方法は3種類あり、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人役場で作成する「公正証書遺言」、自分で作成した遺言書を公証人役場で保管してもらう「秘密証書遺言」があります。
この中で私のおすすめは「公正証書遺言」になります。こちらは手数料がかかり、作成時に2名の証人が必要とはなりますが、書き方のミス等による遺言書が無効となるリスクは避けることができます。
弊事務所では、まずは何から始めたらいいのかわからないお客様のために、相続税の無料相談会を開催しております。
経験豊富な税理士が、皆様の大切な遺産のために、節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしておりますので、お気軽に問い合わせ頂けましたら幸いです。
…
相続税に関して、お客様から「結局、いくら相続税がかかってくるの?」というご質問をよく頂きます。
この質問に対する回答は、先日の記事でもお伝えした通り、被相続人の財産次第で金額が異なってくるため、一概にお答えすることはできません。
しかしながら、今回は皆様にざっくりとした額を知って頂くために、シンプルな例で計算した場合の税額を、参考までにお伝えしたいと思います。
例1)被相続人の遺産が現金5,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ2,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
5,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=800万円
800万円×法廷相続人分1/2=400万円
400万円×※10%(※税額表より)=40万円
となります。
このように1人あたり40万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円までは、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供40万円となります。
例2)被相続人の遺産が現金8,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ4,000万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
8,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=3,800万円
3,800万円×法廷相続人分1/2=1,900万円
1,900万円×※15%-50万円(※税額表より)=235万円
となります。
このように1人あたり235万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供235万円となります。
例3)被相続人の遺産が現金3億3,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ1億6,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
3億3,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=2億8,800万円
2億8,800万円×法廷相続人分1/2=1億4,400万円
1億4,400万円×※40%-1,700万円(※税額表より)=4,060万円
となります。
このように1人あたり4,060万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供4,060万円となります。
※実際は、遺産や相続人がさらに複雑になるため、きちんとシュミレーションされることをお勧めいたします。
決して少額とは言えないこれらの相続税を節税するためには、被相続人の生前からの対策が必要となってきます。
弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士が、お客様に寄り添いながら、皆様の大切な遺産のために節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしております。
そもそも相続税がかかるのか、かかる場合いくらかかるのか、などの疑問をお持ちのお客様のために、相続税の無料相談会を開催しておりますので、まずはお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
…
税制改正で、平成27年1月以降の相続から基礎控除が下がったことにより、相続税はどなたでも申告納税する可能性のある身近な税金に変わりました。 相続税に関してよく頂くご質問としては、そもそも相続税がかかるのか、かかる場合はいくらかかるのか、が挙げられます。 これらについては被相続人の財産次第で回答が異なってくるため、まずはお持ちの財産を全てリストアップし、その上でシュミレーションされることをお勧めします。 相続税の節税をするためには、被相続人の生前からの対策が必要です。 具体的な対策方法としては、財産の評価を下げる方法、贈与等で財産を減らす方法、生命保険の非課税枠を活用する方法などが挙げられます。 弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士による、相続税の無料相談会を開催しております。 お客様の状況を確認し、相続税を申告する必要があるのかをわかりやすく説明いたします。また実際に被相続人の預金残高、不動産、保険金などの金額と、相続人の数から、概算でシミュレーションいたします。 ご希望の方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
…
