最近お客様から、給付金は課税になるの?それとも非課税になるの?というお問い合わせをよく頂きます。回答は各給付金ごとに違ってくるため、順を追って説明いたします。
<特別定額給付金>
個人の方が一人10万円を受け取ることができる特別定額給付金は、『非課税』となります。よって、確定申告等で申告する必要はありません。
<持続化給付金>
法人200万円、個人事業主100万円を上限として受け取るとることができる、持続化給付金は、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
<その他支援金、補助金、助成金 等>
その他支援金、補助金、助成金等についても、持続化給付金と同様、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
※一般論としては上記の通りですが、特別な取り扱いも考えられるため、詳しくは各種補助金の説明書をご確認ください。
弊事務所でも各給付金申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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佐崎税理士事務所では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けられた事業者様が、今すぐにご活用頂けそうな支援策を一覧にまとめました。
内容は国、税務署、金融機関、岡山県、岡山市、倉敷市、総社市、津山市、吉備中央町、瀬戸内市、赤磐市、備前市をわかりやすく掲載しております。
ぜひ該当部分をご確認頂いた上で、事業を守るため、資金を守るためにご活用いただければ幸いです。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談頂ければ幸いです。
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先日の記事でお伝えした国からの支援策「持続化給付金」の申請方法について、より詳しい資料がございますので、ご紹介させていただきます。
<持続化給付金とは>
事業者の売り上げが前年同月比50%以上減少した場合、その事業者に売上高の減少幅に応じて、法人200万円、個人事業主100万円を上限として、国から給付金を支給してもらうことができます。尚、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで、申請先は「持続化給付金」事務局となります。
<申請方法について>
申請手順については、申請に必要な資料をご準備のうえ、申請サイトから申請を行なってください。
※詳しい申請方法については下記をご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 3.持続化給付金の申請
<申請期間>
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
※申請要件等の詳細については、「持続化給付金」事務局のホームページをご確認ください。
※申請の手順については当事務所のブログ記事でも詳しくご紹介しておりますのでご確認ください。
弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 2.新型コロナの影響で売上減少し納税が困難な場合→納税の特例猶予 令和2年2月以降、一月以上の期間の収入(ひと月の売上)が、前年同期の概ね20%減少し、一時に納税を行うことが困難な場合、1年間、担保なし、延滞税なしで国税の納付を猶予することができます。 <要件> 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、 事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。 ② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。 <対象税目> ① 令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) ② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。 <申請期限> 令和2年6⽉30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。 <必要書類> 申請書のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料 ※詳細は国税庁のホームページに記載がございますので、ご確認ください。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。 1.新型コロナの影響で申告できない場合→申告納付期限の延長 体調不良により外出を控えていたり、在宅勤務を要請されている自治体にお住まいの方、感染拡大防止のため外出を控えていて、期限までに申告納付ができないやむを得ない事情がある場合は、申請することにより、申告できない理由がやんだ日から2か月以内の日をして期限の延長が認められます。 申請方法は、別途申請書を出す必要はなく、申告書を提出する際に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。この場合、提出日が申告期限納付期限となります。 何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。
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