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妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので年末調整の季節になりました。 毎年お客様から、妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの? というご質問をよく頂きます。 今回はこの疑問について、パターンに分けて詳しくお答えしていきたいと思います。 ①給与所得者が妻、契約者名義も妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 生命保険料控除は妻の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、妻の給与収入が約103万円以下の場合など、所得税、住民税が課税されないケースでは控除できる所得がないため控除できません。 ②妻が専業主婦で、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合 妻が年末調整をする必要がないため、控除できません。 また夫の年末調整でも控除できません。 ③給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合 生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。 ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。 ・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税 ・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税 ※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2 保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。 また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。 そうでないと余分な税金を負担することになります。 …

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産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。 そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。 今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。 1 産休・育休中に年末調整は必要なの? まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。 つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。 ①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合 この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。 但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 ②年の途中まで給与所得がある場合 (年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合) 産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。 さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。 その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。 2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの? ・1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。 ・一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。 その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。 尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。 この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。 日々の育児、本当にお疲れ様です。 毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。 …

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サラリーマンが節税するには?

こんにちは。 佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。 今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。 1 医療費控除 まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。 その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。 生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額 ※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5% その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。 例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。 (A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計 その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。 2 ふるさと納税 ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。 返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。 3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金 国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他) 小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金 生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度 この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。) ③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。 今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。 …

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大きく変わる年末調整〜平成30年度の税制改正を受けて〜

こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は年末調整において、平成30年度の税制改正で大きな変更点がありましたので、主な改正点についてお話ししたいと思います。   ①基礎控除の増額 今までは基礎控除として所得制限なしに一律38万円の控除ができていましたが、令和2年度から合計所得金額2,400万円以下の人は48万円に増額となりました。 一方で所得の金額が多い人については、基礎控除が減額されました。具体的には合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の人は32万円の控除、2,450万円超2,500万円以下の人は16万円の控除、そして2,500万円を超える人については基礎控除がゼロになります。   ②給与所得控除の改正 給与所得控除は基礎控除額の増額の代わりに、10万円の減額となりました。尚、給与収入金額が850万円を超える人については、最高25万円の減額となります。 所得税・住民税の所得計算をする際は、給与の収入金額から給与所得控除額を引いて計算されます。今まで給与所得控除額は給与の所得金額によりますが、最低65万円が控除されていました。令和2年度からほぼ一律10万円減額され、最低55万円の控除となります。 ※詳細は、こちらの表1(1 給与所得控除に関する改正)をご確認ください。 表からお分かりいただけるように、基礎控除額が10万円増額となる代わりに、給与所得控除が10万円減額され、結果としてプラスマイナスゼロとなっております。一方で給与収入金額が850万円超の人と、合計所得金額が2,400万円を超える人にとっては、増税となっております。   ③所得金額調整控除の新設 その年の給与の収入金額が850万円を超える人で、4つの要件(※1)のいずれかに該当する人は給与所得控除後の金額から、次の金額(※2)を控除することとなりました。 ※1)・所得者本人が特別障害者    ・同一生計配偶者が特別障害者    ・扶養親族が特別障害者    ・扶養親族が年齢23歳未満 ※2)(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)   ※詳細は、こちらの表(2 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正の中の(2) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設)をご確認ください。      ④書類の改正 ①から③の改正があったことを受けて、年末調整の書類が変更となりました。今までの「配偶者控除等申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者等申告書兼所得金額調整控除申告書」に変わり、記載事項も大きく変わっています。   ⑤扶養控除等の所得要件の変更 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の所得要件がそれぞれ10万円引き上げられています。 ※詳細は、こちらの表(3 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正)をご確認ください。    今年の年末調整は変更点が非常に多いのと、書類も大きく変わっていることから社内での周知徹底をお願い致します。 …

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扶養内で働くための「年収の壁」とは?

こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。 今回は年末調整の時期が近づいているため、扶養内で働くための「年収の壁」についてお話ししたいと思います。   「年収の壁」とは妻が夫の扶養内にいられるための、妻の年収(給料のみ)のことです。   ①103万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円以下の場合 妻の所得税は非課税(※住民税の均等割がかかる場合もあります。)です。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者控除を受けることができます。 社会保険についても、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。   ②130万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円超130万円未満の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。   ③150万円の壁:妻の年収(給料のみ)が130万円以上150万円以下の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。   ④201万円の壁:妻の年収(給料のみ)が150万円超201万円未満の場合 妻の所得税・住民税は課税されます。 夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができますが、妻の年収によって受けられる金額は低減されます。 社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。   以上のように、妻の年収によって税金と社会保険の負担が大きく変わってくるため、負担を考えながら働き方を検討されることをおすすめいたします。 …

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