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持続化給付金について-新型コロナウィルス関係支援策3-

新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ

この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。

3.持続化給付金の申請

<申請期間>

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

※申請要件等の詳細については、「持続化給付金」事務局のホームページをご確認ください。

※申請の手順については当事務所のブログ記事でも詳しくご紹介しておりますのでご確認ください。

弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。

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